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【著作権】本で得た知識をブログに書く時の注意点まとめ

こんにちは、こんばんは!UGです!

あなたはこんな悩みがあってここにきたのではないでしょうか。

悩みがある
悩みがある
本で得た知識をブログでアウトプットして知識を深めたいけど、著作権的に違法にならないのかな?

こんな疑問にお答えします!

ブログ運営者が気をつけなければいけない著作権の対象物といえば、画像や動画、文章などが挙げられますが、この記事では特に文章に関しての著作権をまとめていきます。

この記事の内容

・結論は、自分の言葉で表現すれば著作権侵害にはならない

・書籍の文章をそのまま掲載してもセーフな場合とアウトな場合がある

・著作権を侵害していた場合のリスクとデメリット

ちょっとだけ経緯説明
この記事をなぜ書いているのかというと…

UG
UG

まず、「ブログを本格的に書いていこう!」ということで、「さて何から書こう…」と考えたんですね。

そこで出た結論が、ブログを自分の学びのアウトプットの場にしよう!っていうものです。

つまり、読書で得た知識をブログにまとめていこうと思ったんですが、そこでちょっと待てよと。

それって著作権の侵害にならないのか?
って、
なったわけです。

まずはその辺り(書評ブログの注意点)をしっかり理解して運営しないと…と思ったんですね。

つまりあなたと同じです!

ということで今回は、著作権の侵害にならないのか?について調べたことを、
著作権が大丈夫な状態にしてアウトプットしていきます!(学んですぐ実践!笑)

結論は、自分の言葉で表現すれば著作権侵害にはならない

本を読んで得た知識(=情報)を自分なりに解釈して、それを自分なりの文章としてまとめるのは著作権侵害にはなりません。

 

「情報」そのものには著作権はありません。

情報から作られた「文章」に著作権が発生します。

では、本の内容全てを文章を少し変えて書けば著作権を侵害せずに済むんじゃないかと言うと、そうではありません。

いわゆる「ネタバレ」というものです。

全てをネタバレしてしまうと著作者にとって作品が売れないという不利益になりかねないですよね。

本来、書評というのはその文章を読んで、本を読んでみたい!と思ってもらうような文章を言います。

具体的にどのように書けばいいのか

悩みがある
悩みがある
「情報」そのものには著作権が無いことは分かったけど具体的にどんな風に書けばいいの?

よくある手法としては、

・その本の中で自分が1番大事だなと思った点について書く

・本で紹介されている5つのポイントのうち、厳選した2点をお伝えする

といったような方法です。

この方法で紹介すれば、その書評を読んだ読者が「他も知りたい」となって著作者の利益にも繋がる可能性があるのでオススメです。

 

ちなみに、今回書いている内容は、YouTubeで本の紹介をするときなんかも同じです。
本を読んで得た知識(=情報)を発信するのはいいけど、著作者にとって不利益にならないようにすることがポイント。

YouTuberのサラタメさんもこの手法をよく使われています。

著作物について

文化庁のホームページに著作物の例が掲載されています。

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。

引用:文化庁

 

続けて掲載されている以下の文章が特に我々ブロガーにとっては大事かなと思うので必読です。

 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

引用:文化庁

自分の体験談などを書いたブログ記事なら完全にオリジナルですが、まさにこの記事のような「集めた情報を整理した記事」は編集著作物というものになるでしょう。

ですので、ブログ記事の丸パクリはもちろんダメですし、文章や配列を少し変えて書いてもダメだということになります。

書籍の文章をそのまま掲載してもセーフな場合とアウトな場合がある

「文章」に著作権が発生すると先述しましたが、そのまま掲載してもいい場合があります。

要は引用ですね。

自分なりの考えを書くために一節を引っ張ってくる

ネタバレになるほど文章を引っ張ってくる

 

引用として認められるには以下の全てを満たしている必要があります。

  1. 主従関係が明確であること
  2. 引用する必要性がある
  3. 引用部分が他とはっきり区別できている
  4. 出所が明記されている
  5. 改変しない

それぞれについて詳しく解説していきます。

①主従関係が明確であること

ここでいう主従関係とは、

主=自分の文章
従=引用してきた文章

のことです。

これらの文章の
量的なものだけでなく、質的な主従関係も言います。

 

まず量的な部分で言うと、明確な割合が決められているわけではありませんが、引用部分は全体の1割程度ということが推奨されています。

 

次に、質的な部分で言うと、例えば「印象的な歌詞の一節を引用してきて、それについての感想を述べる場合」で考えてみます。

たとえ引用部分が全体の1割程度だとしても、その他の部分が歌詞と全く関係のないことを書いていたとすると、これは主従関係にはなりません。

②引用する必要性がある

先ほどの歌詞の例で言うと、歌詞の感想を述べるにしても、まずはその歌詞がどんなものか?を読者が知らないと伝わるものも伝わらないですよね。

感想を伝えるためには歌詞を共通認識とする必要があるので、引用するという感じです。

③引用部分が他とはっきり区別できている

「blockquoteタグ」を使うのが一般的です。

こういうやつ

ワードプレスなら引用タグがあるのでそれをクリックするだけでOK。

④出所が明記されている

出典元とか、引用元とか言われたりするやつです。

要はどこから持ってきた情報なのか?を明記する必要があります。

本からの引用であれば、本のタイトルや著者名。

WEBサイトからの引用であれば、サイト名やURL。

 

先述した文化庁からの引用でいうと、右下の「引用:文化庁」という部分が出所の明記にあたります↓

その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

引用:文化庁

⑤改変しない

これはそのままの意味。

引用する文章は一言一句、変えずに引っ張ってくる必要があります。

著作権を侵害していた場合のリスクとデメリット

リスク

まずリスクは、法的な裁きを受けるというものです。

  1. 損害賠償
  2. 刑事罰

損害賠償は一律で料金が決まっているわけではなく、著作者が受けた損害やその他の条件によって変わります。

その金額の算定方法についてはかなり細かい規定がありますので、気になる方は特許庁のホームページをご覧ください。

 

刑事罰については、著作権侵害をした場合、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に科せられます。

デメリット

次にデメリット

案件の依頼などが来にくくなるというもの。
要は機会損失です。

 

あなたがもし文章を依頼する側だとして、

「著作権についてあやふやなライター」

「そういった部分もしっかり考えて文章を書いているライター」

どっちに依頼したいか?を考えれば、答えは一目瞭然ですよね。

 

これはぼくの意見ですが、せっかく文章を書く仕事をしていくんですから、そういったチャンスもあるに越したことはないと思います。

いや、自分は別に直の案件なんてやるつもりはないです…という方でも、考えはどう変わるか分かりませんし、選択の幅を広げるという意味でも一度受けてみるのもありだと思います。

あのイケハヤさんも、今でこそほぼ受けていませんが、昔はライターの案件も受けていたみたいですし。

まとめ

やっぱりブログを通じて人生を良くしていきたい!

レベルアップしていきたいじゃないですか。

その上でアウトプットは本当に大事だと思います。

なので本を読んで得た知識をより深めていくために、著作権に気をつけながらアウトプットがんばっていきましょう!

UG
UG
ぼくもがんばります!

 

まだブログを始めていない方は、この記事を参考にしてみてくださいね!

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